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成年後見制度とは?
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由でご自分で以下の様な管理・判断能力が不十分な方々を対象に保護、支援する制度です。★不動産や預貯金などの財産を管理する事が困難な場合。
★身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する手続や契約が困難な場合。
★遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合。
★本人に不利益な契約の判断が難しい場合。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分け法定後見制度・任意後見制度の2つの制度があります。- 法定後見制度
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- 後見・補佐・補助の3つに分かれており、ご本人の事情や判断能力に応じて制度を選択できます。 法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えながら代理契約などをしたり、ご本人が自身で契約を結ぶ際に同意を与えたり、ご本人が成年後見人等の同意を得ないで不利益な契約などをしてしまった場合に後から取消をしたりすることによって、ご本人の保護・支援をします。
- 任意後見制度
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- 本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
ご対応は、以下事務所が担当いたします。