グループ対応 税理士法人 黎明 湊社会保険労務士事務所 祖父江 晃 行政書士事務所

遺言執行者について

遺言を書いたものの執行されるときには遺言者はこの世に存在しません。
この遺言の執行を相続人に代わって進める者を遺言執行者と言います。

(1) 相続人の利害関係が相反する場合

(2) 相続人が遠方にいる場合

(3) 第三者の立場で公正に手続きできる

特に、相続人が遠方で生活している場合には、事後の名義変更や財産調査が滞る可能性があります。
そのために遺言作成時に遺言執行者を選任しておくことをお薦めします。
遺言執行者には特に法的な資格の所有の必要はないため、同居している相続人が就任することが多いですが、最近では信託会社や相続手続きに精通している専門家に依頼するケースが増えてきています。

 黎明では、公正証書遺言作成の際の証人立会いから、遺言執行者就任まで
責任を持ってお引き受けします




遺言執行者について


遺言を書いたものの執行されるときには遺言者はこの世に存在しません。

この遺言の執行を相続人に代わって進めるものを遺言執行者と言います。

相続人が遠方で生活している場合には、事後の名義変更や財産調査が滞る可能性があります。
そのために遺言作成時に遺言執行者を選任しておくことをお薦めします。

遺言執行者には特に法的な資格の所有の必要はないため、同居している相続人が就任することが多いですが、最近では信託会社や相続手続きに精通している専門家に依頼するケースも増えてきています。
ご対応は、以下事務所が担当いたします。

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